モデルルーム用地に土地活用することの危険性

相続等により自宅用以外に土地を取得される方がいらっしゃいます。しかし、ただその土地を所有しているだけだと固定資産税等の公租公課を支払うだけで何ら利点はありません。そこで、当該土地を所有されている方は土地活用をするべきです。そして、土地活用において現在最も合理的な方法のひとつとしてモデルルーム用地として賃貸するという方法が挙げられます。以下、理由を説明します。まず、当概土地はモデルルーム用地として使用されるので実際に貸した土地に他人が居住するわけではありません。そのため、土地の使用に関して通常の用法に反するとか勝手に造成される危険性が宅地として貸すよりも相対的に少ないといえます。

またモデルルーム用地は契約上は宅地の賃貸借契約と同じであるので宅地で賃貸するのと同程度の賃料債権を得ることができるのです。もっとも、この土地活用の方法にも危険性が潜在しています。以下、かかる危険性を説明いたします。まず、モデルルーム用地も建物の所有を目的として土地を賃貸することに変わりありません。そのため、当該賃貸借契約にも借地借家法が適用されます。その結果、賃貸借契約は当事者間にどのような約定をしようと30年間継続します。また、モデルルームが建築されていることにより建物が建築されていると言えますので、賃貸借契約が締結されているということを借主は第三者に対して主張することができるのです。その結果、当該土地の価値は減少し、実質的に売却できなくなります。また、賃貸借契約終了時に借主は建物買取請求権を行使することができます。そのため、当該土地に対する賃貸借契約が終了した時点で、貸主である土地所有者はモデルルームを購入しなければなりません。そして、モデルルームは実際に長期間居住することを予定されている建物ではないので、買い取ったあとに当該建物を実質的に賃貸の目的とすることができません。そのため、モデルルームを買い取っても何の価値もないのです。

しかし、そのことを理由として買取価格が下がるというわけではなく通常の住居と同じ値段で買い取らなければなりません。そのため、この場合、建物買取請求権の行使により貸主が一方的に損をすることになります。このように、モデルルーム用地として当該土地を第三者に貸す場合数々の危険性を有します。そのため、当該土地をモデルルーム用地として土地活用するように申し込みを受けた場合であっても安易に承認してはいけません。

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